個人で事業をしている方は、原則として開業届を提出しなければなりません。
開業すると経費が使えたり、メリットは大きいですよ!
目次
開業届を出すメリット
開業届を出す主なメリットには以下の4点があります。- 青色申告で最大65万円が控除できる
- 青色申告で赤字を最大3年繰り越せる
- 屋号付き事業口座を開設できる
- 小規模共済に加入できる
青色申告で最大65万円が控除できる
事業で得た収入は「事業所得」となります。 開業届を提出する際に「青色申告承認申請書」を提出すると青色申告ができるようになります。 課税対象の金額が安くなるのはありがたいですよね。 もちろん事業に関わる支出のみですが、自宅で仕事する方であれば「家事按分」が使え、光熱費や家賃から控除することも可能です。 近頃インフレで物価が上がっているので、少しでも支出を抑えられるのは大きいメリットですね!「青色申告承認申請書」は【開業届提出後、2ヶ月以内に提出しなければいけない】ので、開業届とともに提出しておきましょう。
青色申告で赤字を最大3年繰り越せる
事業により赤字が出ている場合、最大3年間繰り越して計上することができ、繰り越した赤字は翌年以降の所得から差し引けます。 また、前年に青色申告をしている場合は損失を前年に繰り戻すこともでき、その場合は前年分の所得が減るので、所得に対して課された税金が還付されます。屋号付き事業口座を開設できる
開業届に屋号を付けて提出すると、屋号付きの事業口座が開設できます。 事業用口座を作成することのメリットは、以下のようなものがあげられます。1.社会的な信頼性が向上する
2.事業の収支が把握しやすい
個人的には社長っぽさが出るのでにテンションが上がります(笑)
事業口座を解説する場合は開業届の控えが必要なので、忘れずに持っていきましょう。
小規模企業共済に加入できる
企業に勤めていれば退職時に退職金がもらえますが、個人事業主にはありません。 小規模共済とは、個人事業主・会社役員などが事業を廃止・退職した場合に受け取ることができる給付金の積立のことです。 なにがあるかわからない現代において、保険の意味で掛けておくのも良いでしょう。開業届を出すデメリット
デメリットが一点だけあり、失業保険が受け取れません。失業保険が受け取れない
「副業や会社を退職した後、失業保険を受けながら事業拡大すれば…」と目論む方もいるでしょう。 しかし、開業している方は基本的に失業保険を受け取ることができません。 失業保険を受け取られる要件は以下のようになっています。・積極的に就職しようとする意思があること。 ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。 ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。 このため、例えば次のような方は、受給することができません。 ・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。個人で事業を始めている場合は、求職するつもりがないと判断されてしまうので受け取れません。
黙って失業保険を受け取り、事業活動をしているのが後で判明したら受け取った3倍の額を返納しなければならないことも!
開業することのメリット・デメリットまとめ
開業届を提出することのメリット・デメリットを紹介しました。 メリットは以下の4点を紹介しました。- 青色申告で最大65万円が控除できる
- 青色申告で赤字を最大3年繰り越せる
- 屋号付き事業口座を開設できる
- 小規模共済に加入できる
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